2014-05-22 第186回国会 参議院 環境委員会 第8号
それで、一方、科学的、計画的な保護管理を行う特定計画を策定して実施する都道府県の体制がどうなっているかということについてお聞きします。九九年の特定計画創設時からの必要性が指摘されていました鳥獣保護管理に関する専門技能、知識を持つ者を都道府県に鳥獣行政担当職員として配置するという問題が一体どうなっているかということであります。
それで、一方、科学的、計画的な保護管理を行う特定計画を策定して実施する都道府県の体制がどうなっているかということについてお聞きします。九九年の特定計画創設時からの必要性が指摘されていました鳥獣保護管理に関する専門技能、知識を持つ者を都道府県に鳥獣行政担当職員として配置するという問題が一体どうなっているかということであります。
特に九九年の改正では、著しく増加又は減少している特定鳥獣を対象に、個体数の管理、生息環境の整備、被害防除対策等について目標及び方法を定め、科学的、計画的な保護管理を行う特定鳥獣保護管理計画、いわゆる特定計画制度というものが創設されて、この制度によって保護管理という概念が導入されました。
○高橋克法君 カワウにつきましては、平成二十五年四月一日現在ですけれども、福島県と滋賀県で特定計画が作成されているほか、栃木県、山梨県、静岡県において特定計画に準じた計画や指針等により保護管理が行われているというふうに承知をしています。
まず、捕獲事業に関する事項は第二種特定計画の中に実施計画として定められることになっております。特に、夜間発砲につきましては、実施日時、区域、方法、体制等が実施計画に適合する旨の都道府県知事の確認を受けることになってございます。そして、事業者の認定基準としましては、安全管理体制、捕獲するための技能、知識、そして適正、効率的捕獲のための研修を行わなければいけないということが定められております。
塩原参考人にお伺いをしたいのは、長野県の場合、特にニホンジカを中心に御説明いただいたというふうに思うんですけれども、ニホンカモシカなんかについても、これは生息地域であり、なおかつ特定計画なんかも策定しているというような状況ですけれども、そちらの方の被害というのは最近はどうなんでしょうか。
したがいまして、県によっては、つくっているところ、つくっていないところがあるわけでございますけれども、数でいいますと、ツキノワグマにつきましては、ツキノワグマの特定計画、平成二十五年四月現在で、二十一府県で策定され、保護管理が行われているところでございます。
今回の特定計画に基づく捕獲についても、環境省の方は通年捕獲ということを考えているかもしれないんですけれども、佐々木参考人が、いわゆる狩猟期に限ってやった方が効果が上がるんだ、かつ安全なんだということなんだろうと思うんですが、その辺の根拠をもう少し詳しくお話しいただけますか。
そうなると、今までの特定計画でも、個体数が著しく減ったものについての計画自体は立てられておりませんので、そういう現状の中で、四国で鹿の大量捕獲が行われますと、場合によっては誤射して熊が撃たれるという問題もございます。 ただ単に個体数が多いからそれを削減するということではなくて、その生物がいるところのほかの生物、絶滅のおそれのある種がいるところもあると思います。
先ほどのお話の中で大変印象的だったんですが、ヒグマとツキノワグマ、実はレッドリストに載っておって、地域的に孤立している、絶滅のおそれがあるという指定を受けているわけですが、実は、特定計画制度が始まっても、著しく減少したこの二種に対する特定計画がつくられて、三カ所においてはつくられていない、つくられている四カ所については、どちらかというと捕獲すべしという計画になっておると。
そこで、改正案では、特定計画を、保護のための計画と管理のための計画の二つに、明確に区分しております。これにより、目的を明確化した施策を効率的に進めることができると考えております。 環境省と農林水産省の施策の整合性についてのお尋ねがありました。 それぞれの法律のもとで策定される基本指針や計画を整合的なものにするため、農林水産省と互いに協議をこれまで行ってきたところでもございます。
また、環境省では、鹿、イノシシに関する特定計画策定のためのガイドラインを策定しております。この中で、耕作地周辺のやぶを刈り払う、取り残しの農作物を放置しないといった、被害の未然防除の考え方を示し、普及に努めているところでございます。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇〕
施行後五年がたちましたが、その成果はどの程度上がっているのか、また、環境省の特定計画との連携はうまくなされているのか、お伺いします。
こういった深刻な状況にある中で、環境省といたしましては、各都道府県に対しまして、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画、いわゆる特定計画を策定して、狩猟期間の延長などを図りながら、個体数調整、被害防除対策及び生息環境整備を総合的に実施するよう、いろいろな面で働きかけている、こういう状況でございます。
○伊藤政府参考人 環境省におきましては、鳥獣保護法に基づく鹿やイノシシの特定計画の効果的な実施を図るためのガイドラインの作成、配付を行っております。また、計画策定の指導等を行う専門家の登録、紹介、これは今全国で九十九名の専門家の登録、紹介等を行っております。
○伊藤政府参考人 個体数の把握ということは、特定計画をつくって、実効ある対策を策定する上での大前提となるものでございます。その捕獲数や被害状況等とともに、その動向を検証しながら、状況に応じて随時計画を更新していくことが重要であるというふうに考えております。
○黒田政府参考人 先ほどの繰り返しになりますが、具体的な手順というのはこれからになろうと思いますけれども、これまでの鳥獣保護法の特定計画に関しましても、特措法の計画が実際に動くというここ二年ぐらいでしょうか、その間でも、農水省の本省それから林野庁とかなり突っ込んだ意見交換をして、決して役所の大きさで何かが決まるということではなくて、それぞれの計画、事業の役割というものをきちんと議論しながら、どういうふうにお
まず第一に、研究機関などの専門家あるいは行政機関の職員など特定計画の策定とこれに必要となる調査に関する専門的知見を有する人。あるいは、第二に、鳥獣保護員など特定計画の実施に関する指導、助言に関する専門的知見を有する人。第三に、捕獲隊の指導者など現場での捕獲指導に関する専門的知見を有する人。そういった人材の確保育成ということが必要であろうというふうに考えております。
中には、シカがかなり生息しておる状況で特定計画がまだ作成されていないという県もございますが、そういったところにもこういった作成に向け促進方をお願いするとともに、技術的な援助を申し上げたいと思っております。 以上でございます。
○田島(一)委員 今いみじくも、特定計画が三十二の自治体でしか策定されていないという数字もお示しをいただきました。 科学的知見というのは、それこそ環境省だけで把握できるものでもなく、先ほど、必要性ということで、科学的なモニタリング調査の実施も御指摘をいただいたわけであります。
さらに、今後とも、先ほど申し上げましたような特定計画制度の適切な実施を図るために、こういった計画策定のための研修、それから人材の育成、それからこういった計画を作るためのマニュアルの整備、こういったことを進めてまいりたいと思っております。こういうことを通じまして、都道府県がこういった計画を通じまして適切な対応ができるよう、今後とも努力してまいる所存でございます。
○冨岡政府参考人 さまざま御指摘いただきまして、私どもも、先ほど申しましたように、特定計画、これは実際できてから運用し始めて五年ということでございますけれども、こういったことを本当に充実させて実態に合った対応をとらせていただきたい、それを本当に強力に進めていきたいと考えております。
鳥獣保護特定計画に関しましても、環境を重視した計画を立てております。ただ駆除だけではなしに、すめる森林の環境を改善しながら、また、できるだけ追い払い等で誘因除去法を徹底して、その上で、被害が減らなければ、特定計画にある部分捕獲、全体捕獲に実行を移していくというような段階で、最終手段として駆除というものの位置づけをしております。
特定鳥獣保護管理計画と各省庁との連携のことについてでございますが、特定鳥獣保護管理計画、私も、これまで各県の特定計画の検討委員をさせていただきました。西中国山地のツキノワグマの特定鳥獣保護管理計画、これは広島県と山口県と島根県の三県合同の広域的な特定計画が立てられました。それから、愛知県のカモシカ、猿、イノシシ、シカの特定計画の検討委員をさせていただきました。
○寺本参考人 滋賀県ではニホンザルの特定計画を今実施しているところでございますが、現在、第一番目の猿の群れとして大津E群という群れを検討しているところでございます。
ただ、これは環境省がそうしなさいと言ったわけではなくて、最終的には各自治体の判断によって特定計画などを策定しておると、その中で行われているものと理解をいたしております。
○南川政府参考人 御指摘のとおり、私ども環境省で決めます基本指針の中で、特定計画をつくっていく、また実行手続をするという中で、その科学的知見及び地域に根差した情報に基づいて合意形成を図るんだということで、学識経験者、関係行政機関、農林水産業団体、狩猟団体、自然保護団体、地域住民などから成る検討会を設置して、検討、評価するんだということで定めるところでございます。
鳥獣保護法の平成十一年の改正によりまして、野生鳥獣の個体数の管理、生息環境管理、また被害防除対策を科学的、計画的に実施するために、都道府県が策定する特定鳥獣保護管理計画、特定計画と申しますが、その制度が創設されたわけでございます。本年四月現在、五種類を対象として、四十二都道府県で七十九計画が策定されております。
○江田副大臣 結論は、先ほど先生がおっしゃったように取り組んでいくつもりでございますが、都道府県が策定する特定計画というのは、野生鳥獣の個体数管理、生息環境管理、また被害防除対策を科学的、計画的に実施するための制度でございますので、環境省としましては、この特定計画の策定と実施を支援するために、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシ、ニホンカモシカ、カワウ、この六種類の鳥獣につきまして技術マニュアル
当然ながら、今回、私ども基本指針も見直しますし、また年度末までには特定計画のマニュアルも見直すということでおりますので、その中で様々な問題点を正直に出して、専門家も含めて是非議論をしていきたいと思います。
そのようなことにならないように、この特定計画の趣旨にも休猟区の趣旨にも反することにならないようにしていただきたいということになります。そういうことになったら、せっかくこの特定計画制度を設けて、今またその改善のためのマニュアルですか、それを、改定作業をされているという流れがあるというふうに聞いておりますけれども、こういうことにも逆行しないようにしていただきたいと思います。
○政府参考人(南川秀樹君) この休猟区の特例でございますけれども、あくまでその特定計画の達成のためということで条文上明らかにいたしております。したがって、特定計画の、その特定管理計画の対象地域でなければこういった休猟区の特例ということは認められないわけでございます。
○参考人(羽澄俊裕君) 私は特定計画の調査の委託を受けて各地で仕事をさせていただいておりますが、まず一つ、特定計画の柱は、モニタリング調査を行って計画を作っていくということであります。 で、モニタリング調査というのは具体的にどういうことかといいますと、一番自治体から要求されるのは、我が県にはシカが何頭いるかと、我が県にクマは何頭いるかということを要求されます。
ですので、この特定計画で捕獲目標頭数等を設けておりますけれども、このくくりわなが全く使えないという状況になるとその特定計画の目標達成は非常に難しくなるんではないかというふうに考えております。そういうところでも、くくりわな、非常に名人級の狩猟者の方もいらっしゃって、非常にうまく捕らえる方もいらっしゃいますので、そういうふうな技術の伝承という点においても私はくくりわなは残すべきではないかと。
ただいま橋本委員からもお話があったんですけれども、この特定計画といいますか、九九年の改正のときの目玉と言っていいと思いますけれども、そういうことで三年後に見直すというふうなことがあったんですが、それも見送られて現在に至っているというようなことでございまして、今特定計画について評価あるいは問題点というお話がありましたが、この改正法等につきましてどのような評価といいますか、現在時点でトータルとしてどのように
是非、この特定計画の実施状況としての個体数の調整という問題ではしっかりとやっていただきたいというふうに思っております。 それから、ここは大変重要な箇所だというふうに私たちも思っておりますけれども、この鳥獣の捕獲権限を市町村に丸投げをする、その見返りとして特定計画を作れば特定鳥獣に限って都道府県が計画的に捕獲数を定める権限を持つというのが当初の方針だったわけなんですね。
○岡崎トミ子君 今回のこの特定計画の中の重要な三本柱が生息地の管理と個体数管理と被害対策という、これがバランスよく有効に機能することが大変理想的だというふうに言っておりますけれども、この生息地管理や被害対策が主となる特定計画があってもいいのではないかと考えますが、これについてはどうでしょうか。
環境省では、特定計画の策定や計画に基づく対策の実施を行う都道府県を支援するため、技術マニュアルの作成や研修の実施などを行っております。加えて、平成十八年度からは、県域を越えて移動するシカやクマなどの鳥獣につきまして、広域で保護管理するために必要な調査等を実施する予定でございます。
○南川政府参考人 制度的に申しますと、現在、著しく数がふえた鳥獣につきましては、各県で特定計画をつくってもらいまして管理をするということになっております。 中身としましては、具体的に捕獲数を決める、また二つ目には、例えば奥山に広葉樹をつくるなどの生息地の環境管理をする、それから被害防除対策を行うといったことでございます。 ただ、これだけでは不十分な点もございます。
また、地域において著しく増加しております鳥獣についても、この法律に基づきまして、都道府県知事が特定鳥獣保護管理計画、いわゆる特定計画というのを策定いたしまして、適正な生息数に向けて計画的に捕獲できるというふうな仕組みになっております。 環境省では、特定計画の策定や計画に基づく対策の実施を行う都道府県を支援するために、技術マニュアルの作成や研修の実施などを行っております。
その審議会で答申をした中で、例えば特定計画制度については今回手当てがなされたけれども、それ以外の、例えばですが、狩猟及び有害鳥獣駆除における科学性、計画性の充実、あるいは科学的、計画的な保護管理を担当する行政機関の組織や人員の充実、調査研究の整備については生かされなかったということで、この部分をぜひとも法律レベルで対応されるべき点であったと考えるというふうに論文の中ではおっしゃっておいでであります。
例えば、全国で約十六億円に上る内水面漁業の被害が出ているというカワウという鳥がおりますけれども、この動物については、もう既に国土交通省、それから水産庁、そして環境省、そして研究者、NGO、こういったものが協力しまして、今、特定計画を前提に話し合いを進めているという段階ですので、同じようなことを海獣類でもやられればいいんだろうというふうに思います。
○羽山参考人 まずは、第一の御質問は、改正後の、九九年以降の三年余りでどういった成果があったのかということだろうかと思いますけれども、これは、特定計画制度の創設によって大きな動きが生じた。私はむしろ、プラスの動きがあった、地方自治体が積極的に野生鳥獣の問題に科学的、計画的に取り組み始めたという点では大変評価しております。